店舗運営点検マニュアル2

店舗の運営において、ミスにより発生する風営法違反を未然になくすための

注意点を一覧にいたしました。確認してください。

 「18歳未満立ち入り禁止」    の掲示に関する注意事項

処罰として店舗に対して、営業停止処分および、摘発当時の最高店舗責任者に対して罰金刑が個人的に発生します。

1,立ち入り禁止の掲示が,お客様の悪戯により剥   がされていないか確認

2,古くなった掲示の文字が,消えて読めなくなって    いないか確認

3,掲示の前にイベントの案内・その他の掲示物に    よって隠されていないか確認

4,交換所専用出入り口や開店時専用出入り口、    などの専用出入り口にも,掲示がされているか    確認

5,オリジナルの立ち入り禁止表示が、理解しがたい  物や小さい文字は、修正してください。

6,エレベーターを利用するお客様に対する掲示が、   有ることを確認                       (実際にエレベーターを使用して確認してください)

7,ドアを開けたまま、営業する店舗が有りますが、   自動ドアに掲示されている場合、ドアを開けた     場合に掲示が隠れていないか確認

外装工事やドアの変更等の際に取り外して、再度貼り付けることを忘れているミスが非常に多いです。必ず確認してください。

景品の「たばこ・酒類」を18歳未満のお客様に景品として出していませんか?

処罰として、一定期間の営業停止処分の対象となります。

たばこ・酒類は、20歳からと厳格に規定されています。パチンコ店への入場は18歳からのため、その差が有ることに注意してください。

当然、社員様やアルバイト・派遣等のスタッフにも販売や出すことは基本的にできません。

交換所の場所を表示したり、特殊景品の交換単価を表示する行為は、禁止されています。

新人店長様等が掲示していた例があります。知っていて当然のことですが、あまりに当然なため、誰も注意しないため掲示されていることが有ります。

無いことを確認してください。

購入された中古遊技台に対する注意点

1,前店舗で取り付けられていた、オリジナル、ゴト対  策部品が取り付けられたまま、設置してしまうと    不正改造となります。当然、不正ロムが付いたまま  設置してしまっても同様です。点検をしてください。

2,系列店からの移動の場合は、変更届も前店舗か   ら受け取ってください。県が違う場合には取り外    すことが、トラブルにならない方法と考えられます。

3,ドアセンサーのための穴が開いている物は、基本  的に購入してはいけません。

4,メーカーの対策部品は、取り付けておかなければ  なりません。これは、すでに遊技台の部品となって  いるため、部品を取り外したのと同様の扱いになり  ます。(現在は便宜上問題は発生していません)

上記内容は、店舗の調査段階で多く見受けられる問題点です。

参考にして、点検してください。